個人信用情報調査機関

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個人信用情報機関

個人の情報開示は下記のウエブサイトからできます。
  • 全国銀行個人信用情報センター[全銀協] (KSC) 全国銀行個人信用情報センター(略称「KSC」)は、全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関である。会員は、一般会員(全銀協に正会員として加盟している銀行)と特別会員(一般会員以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関、政府関係金融機関またはこれに準じるもの、信用保証協会、個人に関する与信業務を営む法人で信用保証協会以外の会員の推薦を受けたもの)がある。保有する信用情報はおよそ8000万件。

  • (株)シー・アイ・シー(CIC : Credit Infomation Center) 株式会社シー・アイ・シー(略称「CIC」)は、経済産業省所管の社団法人日本クレジット産業協会と社団法人全国信販協会が母体の信用情報機関である。 各クレジットカード発行企業(含む信販会社)と、信用保証会社、自動車や機械等のローン・リース会社、小売店などと、一部の大手消費者金融会社が加盟している。 現在4億件を越す信用情報を保有している。 また、現在の規定で成約状態である場合は原則月1回の更新が会員各社に義務づけられたため、ここから得られる信用情報は精度が高いとされる。 なお、CICでは申込情報・照会情報・異動情報(CRIN情報)以外の与信対象者の成約・解約など平時の信用情報は、他社照会時は該当会社名が分からないようになっている。 また、流通業・信販・クレジットカード業の為に設立された情報機関であるため、銀行等金融機関は加盟できない。(その子会社のカード・ローン会社や信用保証会社は加盟できる。

  • (株)シーシービー(CCB : Central Communication Bureau) 株式会社シーシービー(略称「CCB」)は、既存の信用情報機関に加盟できなかった外国資本の消費者金融専業会社などが設立した信用情報機関である。 1983年に株式会社セントラル・コミュニケーション・ビューローとして稼働を開始し、その後信販・金融機関・消費者金融専業・リース/ローン会社それぞれが加盟・出資し、会員として信用情報を利用できる日本初の縦断型信用情報機関である。2000年に現社名に変更した。  約2億件を超す信用情報を保有し、先の業種が異なる企業間の信用情報が利用出来る。 しかし、情報更新などが会員会社の任意であり、登録内容も他の信用情報機関の物よりも詳細ではない場合があるなどの課題点がある。

  • (株)テラネット 株式会社テラネットは、全情連の制約により加盟できないクレジットカード会社等が全情連に登録されている情報を参照できるように、2000年に運用が開始された信用情報機関である。テラネット加盟会社は、与信対象である個人の全情連登録情報(借入件数のみ) を参照できる。 銀行系ではJCBグループ、DCカードグループ、UFJカードグループ、シティカードジャパンなどが、流通系ではクレディセゾン、イオンクレジットサービス、オーエムシーカード、UCSなどが加盟している。

  • 全国信用情報センター連合会[全情連](FCBJ:Federation Credit Bureau of Japan) 全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関は、消費者金融専業会社(以下「専業」)と商工ローン会社の各社が出資して設立した全国33箇所にある信用情報機関である。 また、これを統括 しているのが全国信用情報センター連合会(略称「全情連」・「FCBJ」)である。 信用情報が登録されるのは全情連加盟の個人信用情報機関であり、全情連に登録される訳ではないが、全情連のスターネット システムというネットワーク網で、全情連加盟の個人信用情報機関と共有されている。

  • CRIN
    CRIN(クリン)とは、「Credit Information Network」の略で、上記のうちCIC・KSC・全情連の三者間で異動(事故)・申告情報が発生した際に、一定期間 CRIN情報として交流されるものである。 そのため、三者のうちの1者で何らかのCRIN情報が登録される事案が生じた場合、それを交流している他者の会員会社の与信照 会時に新たな貸付や契約を阻止できるようにするものである。(CRIN情報が登録されていても稀に可決する会社もあるため、完全に阻止できるわけではない。) そのため、CRIN情報が登録され ない限り、上記三者間で信用情報の共有はされていない。

  • (株)アイネット(I-Net) 平成19年12月1日に株式会社日本情報センター、株式会社テラネットと合併しました。

住宅ローンの審査が通らない原因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
もし、クレジットやローンなどの審査で否決してしまった場合、会社にも依って大きく異なる場合もあるが、大抵申込み時の属性(雇用/住居形態・勤続年数・年収など。  クレジットカードを参照の事。)と信用情報機関を通して得られた信用情報を基に判断してるのが基本である。  このうち、審査の判断に大きく影響を与える信用情報の内 容は以下の通りである。

(過去に遡って)本人都合による支払遅延や代位弁済歴が登録されている場合。
(約定日(支払日・口座引落日など)迄に正しく支払が行われず、遅延扱いになれば会員会社の判断で登録される。)
事故・異動情報が発生した場合。(約定日から数ヶ月過ぎても延滞状態だったり、支払遅延が複数回発生すると登録されることが多い。)
事故情報が発生した場合でも、債務整理(自己破産・個人再生手続など)を行わない場合で、所定額を弁済せずに借り逃げ状態である場合は、その状態が解消 されてから5年程経過して事故情報が抹消されるようになった。(CIC等)

直近3ヶ月 〜 1年程(信用情報機関によって異なる)さかのぼって、信用情報機関への情報照会・登録が伴うクレジットカード・ショッピングクレジットや、ノンバンク(消費者 金融を含む)・金融機関による融資(ローン)の申込を行い、その履歴(申込情報)が複数ある場合。
(短期間に複数の借金を申し込んだ為、いわゆる「借り逃げの恐れ」と判断されて審査が否決となる場合が多い。 なお、一定の期間が過ぎれば申込・照会情報は抹消さ れる。 また、奨学金・共済などの融資などで信用情報機関への登録・照会が伴わない借金については、審査の対象外とされる。)

信用情報機関に登録されている無担保借入額が申告年収と比べて多い場合。 または申込時に書いた借入(申告)額と信用情報機関に登録されている実際の 借入額との差が大きく不一致(虚偽申告の虞)である場合。(ここで言う無担保借入とは、クレジットカード会社・ノンバンク・銀行等金融機関などのキャッシング・無担 保ローンの事を指す。 そのため住宅ローンなどは普通除かれる。)

稀に同姓同名(同じ読みを含む)の他人の情報を参照して与信判断をした結果、審査が否決になったり、ある年齢層にもかかわらず信用情報機関に信用情報が一切登録 されていない状態である場合。 (クレジットヒストリーが無い状態。 全くの現金主義だった為が多いながらも、過去に法的整理を行い事故情報が抹消されたため未登録という 可能性もある事から。) 本人の信用情報でありながら、会員会社から事実と違った情報(支払遅延など)が登録されてしまい否決となってしまう場合などがある。

このうち、同姓同名などの他人の情報を参照されてしまう事が多い人や、事実と違った情報が登録されていたなどの場合は、なぜ他人の信用情報が参照されてしまう のかや、事実の異なった信用情報が登録されているのか等の調査依頼を行い、必要に応じて内容の訂正を行う事などが可能である。 (但し、該当の信用情報の内容が 事実であれば抹消や訂正は出来ない。)

本人開示
上記のような事に心あたりが有り、又は自分の信用情報がどのように登録されているのか、見たいのであれば各信用情報機関の「本人開示制度」によって可能である。
基本的に各信用情報機関の窓口に出向くか、郵送で申し込みの上で返送されるかのどちらかで、CICなどでは開示手数料がかかり、郵送申込の場合は別途送料を支払う必要がある。 また、全情連加盟の個人信用情報機関では、開示手数料はかからず、郵送での開示依頼(別途送料は必要)も可能である。

開示される信用情報に契約年月日が含まれていない場合がある等、情報が制限されていることがある。


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